1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号
第四章の「國交ニ關スル罪」その中の九十條及び九十一條を削除いたす原案になつておるのでありますが、新憲法で外國を尊重いたすということが前文に明記されておるのでありまして、外國の君主、大統領その他外國の元首並びに、例えばマツカーサー元帥のごとき地位にある外國人、外國の大使、全権大使といつた、そういう方々に対しまして暴行脅迫を加えた、さような場合に、いまの外國の元首その他個人に対する侵害という意味を超えまして
第四章の「國交ニ關スル罪」その中の九十條及び九十一條を削除いたす原案になつておるのでありますが、新憲法で外國を尊重いたすということが前文に明記されておるのでありまして、外國の君主、大統領その他外國の元首並びに、例えばマツカーサー元帥のごとき地位にある外國人、外國の大使、全権大使といつた、そういう方々に対しまして暴行脅迫を加えた、さような場合に、いまの外國の元首その他個人に対する侵害という意味を超えまして
別に國外と國内ということなく、凡そ「國交ニ關スル罪」ということを單独に考えた場合に、これを独立性をもつて存置するという頭はないのですか。
○松村眞一郎君 「國交ニ關スル罪」の九十條、九十一條を廃止したというのは、「皇室ニ對スル罪」を廃止した権衡から廃した、こういう御説明のように伺いましたが、そうでありますか。
……では、第四章「國交ニ關スル罪」につきまして、九十條乃至九十四條までについて御質問を願います。
ところが、現行刑法における「國交ニ關スル罪」というのはその表題から示しておりますように、國交を主眼にした特別の規定であると思うのであります。しかも國交とは、先ほど來お話のありましたように、國際法の原則というものを基本にしておるわけであります。